先週の12日・13日と、墨田区議会自民党会派で石川県金沢市に管外行政調査に行ってまいりました。調査項目は、県から市への児童相談所の移管と、観光施策である特例通訳士制度についてです。特に児童相談所の移管についてはいずれ書きたいと思います。

前回のブログでは、「あるある言いたいけど結局言わない」のような感じになってしまったので、今回は最後に挙げた、近居支援施策としての住宅金融支援機構のフラット35の利子補助について書きます。

私が区内で事業を行っている方々からお話を聞いていると、子供の世帯が区内であったり、隣接区のごく墨田区に近いところであったりと、親夫婦の近くに住んでいるケースが多いようです。そのような方々は、町会活動や祭礼など、地域の活動に対してより理解のある方の割合が比較的に多いのではないでしょうか。将来の地域活動の担い手になっていただけることが期待できます。
結婚や出産、子供の成長のタイミングで区外に転出してしまわないように、また、区外に住んでいる方々にも、墨田区に戻ってきていただくきっかけになるように、住宅施策で何らかの対策ができないものかと考えています。
墨田区内では、一戸当たりの住戸の建坪が小さく、親と同居するために二世帯住宅を建てるのはあまり現実的ではありません。近くの別の住宅に住んでもらう、近居支援が墨田区には合っていると思います。

そこで、昨年10月の決算特別委員会の際に、松島みどり代議士から、自治体の近居支援施策とセットで住宅金融支援機構のフラット35の利子補助が受けられる制度の紹介があったので、質疑を行いました。その際は、平成29年度に住宅マスタープランを改訂するので、その中で近居支援を位置付けて検討したいという答弁でした。
いつものことなのですが、来年度から国や都の制度が始まるから予算を獲得しに行きましょうと言っているのに、来年度以降考えるという嚙み合わない質疑応答になってしまいました。
より実のある答弁や対応を引き出せるよう、努力したいと思います。

こちらは国土交通省の資料ですが、平成29年度よりこの事業が始まります。事業要件や支援内容は書いてある通りなのですが、私は、墨田区でもぜひ活用するべきだと考えています。来年度以降も実施されることが前提ですが。

かつては、定住促進施策として新婚世帯に家賃補助を行ったり、多子世帯へ一時的に金券を配布しようとしたりしましたが、どうしても一時的な補助では定住にはつながらないと考えています。
このフラット35の利子補助の場合は、住宅取得が必ず伴うものなので、補助期間が終了しても物件が残るため、定住につながる可能性が非常に高いはずです。

ただ、この補助制度を活用するためには、墨田区でも同規模の近居支援施策を実施する必要があります。おそらく同規模の利子補助か、一定期間の補助金の支給等になると思いますが、区費負担を理由に行わないということだけは無いようにしてほしいものです。気が付いたら前回の更新から2週間近く経っていました。間に視察等があったとはいえ、反省しています。次回はゴールデンウィーク前までに更新したいと思います。