2月から区議会では第1回定例会が行われています。この定例会には平成30年度予算特別委員会が含まれており、現在予算の審議をしています。私は、今回予算特別委員に入らなかったので、質疑は委員の皆さんにお任せしていますが、これは質疑してほしいという点だけいくつかお願いしています。

 2月の本会議での会派の代表質問を田中くにとも幹事長が行いましたが、その中で今年6月から施行される住宅宿泊事業法、いわゆる民泊新法について触れました。予算特別委員会でも墨田区としての対応が話題になっています。この法律は、民泊という業態について定めるほか、登録や標識の掲示などの営業に必要な要件を定めるものです。

 民泊については、現在のところ、ここ
http://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/eisei/kankyo_eisei/
minnpaku.files/ryokanngyou_H2912.pdf

に記載のある宿泊施設以外の、マンションの1室でお金を取って貸し出しているような物件は全て旅館業法違反で違法です。
 区内の違法民泊は、宿泊者による、
①騒音、調理等による異臭、ルールを守らないゴミ出し等、宿泊に関する迷惑行為とその不安
②仲介サイト等に住所が明記されていないために、近隣の住宅のドアを開けようとする、家の中を覗き込む等、住民の不安をあおる行為
によって、近隣住民に不安を与えており、区民の大きな関心事になっています。
 また、反社会的勢力の資金源になっている、内部で犯罪行為が行われている、などの一般的な懸念も大きいものです。

 新法では、地方自治体が民泊の営業できる日数や区域を条例で定めて制限できるとされています。23区では、18区が条例を制定もしくは検討中で、何らかの規制をかけるようですが、墨田区を含む5区では条例制定を行わない方向です。
 我々は、学校や保育施設周辺などの区域や、営業日数について墨田区でも条例で制限することを検討するよう求めてきました。しかし、法律自体が民泊営業を可能にするという性格の上、施設周辺は何メートルか、営業は何日かといった点をどう線引きするか判断するのが難しいので現状では区として見送ったようです。この判断については法律施行後の結果から評価することになると思うので、現時点での是非については何とも言えないところです。
 この法律が施行されると、民泊は、一定の条件(設備基準、区役所への届出、周辺への周知、等)を満たすと適法な物件になります。おそらく、きちんと届出をした物件については、住民から苦情があれば適正に対応するまともなものになるのではないかと思います。
 一方で、法律では年間の営業日数の上限を180日と定めているため、都内のマンションの一室などで営業している物件は収支が合わなくなる可能性が高く、そのまま違法状態で営業を続ける懸念もあります。
 新法の施行により、墨田区の保健所が違法営業の疑われるものについては立ち入り検査を行い、指導することができるようになるため、運用は厳格に行い、違法民泊の解消に努めるよう求めていきたいと思っています。
 ただ、区内に数百件あると思われる違法状態の民泊について、全てに対応するには非常に大きな労力を必要とします。今回の予算特別委員会でも墨田区の人員体制について各会派から懸念が示されていますが、こちらについても来年度の法律施行後の様子を見ていきたいと思います。
 
 民泊について、概ね問題意識は共有しているので予算委員会では委員の方々にお任せしていましたが、一点だけお願いしたものがあります。民泊を登録すると標識の設置が義務付けられるのですが、法律の施行規則によると、大きさが12センチ×17センチと、ほぼB6サイズという非常に小さなものです。

試しに貼ってみるとこんな感じに。

マンションの廊下や一軒家の壁面にこれが貼ってあってもこのサイズでは全然目立ちません。どこに貼ってあるかわからなければトラブルなどがあった際の連絡先もわからないままですし、登録して適法になった物件についても違法状態のままだと誤解を与える恐れもあります。
そこで、墨田区として別に大きな標識を掲示するなど、対策を取れないものか質問してもらいました。答弁は法令で決まっているので区が独自で変更するのは難しいので、貼る場所について指導するというものでした。
自治体の対応としてはやはりこれが限界なので、法律と施行令を改正して、営業日数と区域以外に、標識のサイズや周知の方法など、自治体の実情に合った事項を条例で定めることができるようにしていく必要があると思います。

また、標識については、宿泊客への啓発にも使えると思っています。「この標識の無いゲストルーム・ゲストハウスは違法です。」のようなメッセージを国や自治体のインバウンド関係の媒体に掲示する、海外の観光案内サイトに掲示してもらう、民泊仲介サイトに掲示してもらうなど、利用者の目に付く場所に掲示することで、違法民泊の利用をある程度は制限できるのではないでしょうか。違法な物件に進んで宿泊する人は海外の方でもそうそうはいないと思うのです。
 
とりあえず標識のサイズと掲示場所については関係各所に要望していきたいと思います。

恐ろしいことに1月、2月と更新していませんでした。反省しています。今年はできる範囲で更新していきたいと思います。